ジュンコミュニティのメンテナンスサービス
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消防設備の法定点検を実施したい
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成 果
消防法に定められた消防用設備等点検
消防用設備等点検とは、消防法第17条にて定められている法定点検です。有資格者が定期的に消火器や感知器などの点検を行い、定期的に消防署に報告をしなければなりません。
点検対象となる消防設備
・消火設備(消火器、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー、泡消火設備など)
・警報設備(自動火災報知機、ガス漏れ火災警報器、非常警報設備など)
・避難設備(避難はしご、緩降機、救助袋、誘導灯など)
・その他、防火水槽、連結送水管、非常コンセントなど
点検の頻度
消防用設備等点検は、外観や簡易的な操作による機能チェックを行う「機器点検」と、もう少し踏み込んだ内容で総合的な動作確認を行う「総合点検」とに分類され、機器点検は年2回、総合点検は年1回行わなければなりません。これをバラバラに行うと年3回の実施義務ということになりますが、作業効率を考慮し、一般的には「機器点検」と「機器・総合点検」の2回にまとめて実施されることがほとんどです。
点検結果の報告
消防署への報告については、点検の都度行う必要はなく、対象の建物が特定防火対象物の場合は年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回の報告が義務付けられています。この「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違いは、不特定多数の人の出入りがあるかどうかで分けられ、例えば、共同住宅や工場などは決まった人の出入りがほとんどなので「非特定防火対象物」になり、デパートや病院などはいろんな人が出入りするので「特定防火対象物」になります。
点検で不良箇所が発見されたら?
不良箇所は基本的には是正しなければなりません。もし上記の消防署への報告を行うタイミングで不良箇所があった場合、消防署より「改善(計画)報告書」の提出を求められます。以降は報告書の内容に基づいて改善が進められているか追跡調査も入りますので、あとあとの手間を考えても不良箇所は都度是正しておくのが望ましいと思います。
今回の点検では、特段の不良箇所は発見されませんでした。
所有者様もひと安心ですね!